「就労定着支援」とは、障害者総合支援法に位置付けられたサービスで、「就労移行支援」、「就労継続支援」、「生活介護」、「自立訓練」などの福祉サービスの利用を経て、一般企業などの通常の事業所に就職した方が、その後その職場での就労が継続していけるよう支援を受けることができる就労関連のサービスです。

就労定着支援の利用条件とは?

 就労定着支援のサービスを利用するためには、前回までにご説明してきた就労継続支援、就労移行支援と同様、一定の条件を満たす必要があります。以下の表の①②のどちらも満たす方が対象となります。


 ②について、就労移行支援事業所から就職後6カ月は相談などの支援を受けることができます。これは就労移行支援についての前回記事(https://subarucollect.jp/detail/398/)でふれさせていただいていた、職場に定着ができるようになるための支援となります(職場定着支援)。

 つまり「就労移行支援」の一環として提供される「職場定着支援」を受けていただいたのち、就労定着支援に移行するという形になります。

 就労定着支援は、サービスを利用できる期間が3年間という制限が設けられていますので注意してください。また、利用するには受給者証が必要となります。ただし、障害者手帳の認定は必要ありません。受給者証については、本連載の「第1回 受給者証の取得について」でご紹介させていただいておりますので、そちらをご参照ください。

 サービス利用に際しては、利用料金が発生します。基本的には1割負担となり、世帯所得に応じて支払い上限金額が設定されています。