「就労移行支援」とは、「障害者総合支援法」に基づいて提供される福祉サービスで、障がいのある方が一般企業などの職場で働けるよう、就労に向けたトレーニングを「就労移行支援事業所」で行うことです。このサービスを利用するためには、前回ご説明した「就労継続支援」同様、一定の条件を満たす必要がありますので、詳しくご説明します。
就労移行支援の利用条件とは?
就労移行支援では、主に働くために必要な知識やスキルを習得し、就職(復職)後も職場に定着できるようサポートを受けることができます。サービスを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

利用にあたり、障害者手帳の認定は必要としません。年齢についても、以前は65歳未満との制限がありましたが、平成30年以降は条件を満たせば65歳以上の方もサービスを利用できるようになりました。
また、通常は18歳以上が対象となるこのサービスですが、15歳以上で一定の条件を満たす場合、児童相談所長によって利用が適切であるという判断があれば、保護者の同意のもとにサービスが利用できる場合があります。この点については、市町村の福祉課や児童相談所などに相談してみてください。
なお、就労移行支援は原則として2年間という利用可能期間が設けられており、必要に応じて最大1年間の利用期間延長は可能です。就労移行支援を利用する際には、利用可能期間に制限があることを十分注意しておきましょう。











