障がいがあり常に介護が必要な方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方か、四肢の麻痺および寝たきりの状態にある方、知的障がいまたは精神障がいによって行動上著しい困難を有する方について、「居宅介護」や「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」、「就労定着支援」、「自立生活援助」および「共同生活援助」を包括的に提供することを「重度障害者等包括支援」といいます。
また、医療的ケアや常時介護が必要な重度の障がいがある方に対し提供されるサービスを「療養介護」といいます。今回は、「重度障害者等包括支援」と「療養介護」についてご紹介します。
重度障害者等包括支援はどんな人が利用できるの?
障害支援区分が区分6(障がい児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当する者が重度障害者等包括支援を利用することができます。

【参考】厚生労働省「障害福祉サービスについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html












