重度障害者等包括支援の3つの類型の判断基準は?

 表1を見ていただくとわかりますが、類型が3つに区分されています。重度障害者等包括支援の類型の判断基準の詳細は以下のとおりです。各項目(1)~(6)まですべて満たす方が対象となります。

●Ⅰ類型…重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者で、人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者。厚生労働省の判断基準は以下になります。


●Ⅱ類型…重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等がある最重度知的障害者。厚生労働省の判断基準は以下になります。


●Ⅲ類型…障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者。厚生労働省の判断基準は以下になります。