今回も、皆さんのお役に立つ情報をわかりやすく紹介させていただきたいと思います。
今回のテーマは「障害者手帳」です。
前回のテーマでお話しした「受給者証の取得」の中でも触れましたが、障害者手帳とは、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類の手帳を総称した呼び方になります。
それぞれ認定基準が異なりますが、都道府県の知事や指定都市の市長などが認定し、市区町村の障害福祉担当窓口などで交付の申請手続きを行います。障害者手帳を持っていると、さまざまな福祉サービスの支援を受けることができます。詳細についてはまた改めて分野ごとにご紹介しますが、今回はそれぞれの障害者手帳の大まかな内容についてお伝えします。

「身体障害者手帳」とは?
身体障害者手帳は、身体の障害レベル(身体的欠損、機能の喪失や低下、内科的疾患などに起因する内部障害など)の種類と、その程度を認定するためのものです。障害の認定には症状固定期間(通常6カ月)というものが設けられていて、基本的にはその期間を待たないと申請できませんが、手足の切断や欠損などのように明らかに今後障害が残ることが見込まれる場合にはその限りではなく、症状固定期間を経ずに申請することができます。ただし、その場合は一定期間後の再認定を受ける必要があります。