これまでの回は、就労にかかわる各種制度や法律についてお話しさせていただきました。今回は「職場適応訓練」というサービスについてご紹介します。

職場適応訓練ってどんなサービス制度なの?

 職場適応訓練とは、職場での対応や業務などがスムーズに行えるよう訓練を行う制度で、訓練期間の違いにより、「一般型」と「短期型」の2種類にわかれます。

(1)職場適応訓練(一般型)
 一般の事業所を対象に、訓練終了後に訓練を行った事業所での雇用も見すえて、就業する事業所の業務に関する訓練を通じて、事業所での作業環境への適応ができるようにさせることを目的として実施するものです。

 訓練期間は6カ月以内で、中小企業および重度の障がい者の場合は1年以内となっています。 なお、訓練は「準備訓練」と「実務訓練」の二つで構成されています。

●準備訓練
 作業に対する関心や理解を高めさせることを目的としています。事業および勤務に関する知識を訓練生に理解してもらい、実務訓練に向けた準備を行います。

●実務訓練
 訓練生が従事する職務についての作業手順などを習得してもらい、ほかの労働者とともに作業ができる能力を身につけてもらうことを目的としています。従事する職務についての基本実習や、基本実習で習得した作業を基礎として応用作業をする、応用実習を行います。

(2)職場適応訓練(短期型)
 ハローワークに求人の申しこみをしている事業所が対象です。事業所に雇用された場合を想定し、実際に従事することとなる仕事を経験してもらうことで、訓練受講者に就業に対しての自信をもってもらうことを目標として、事業所の作業環境へ適応できるようにしてもらうことを目的とします。

 訓練期間は2週間となっていますが、重度の障がい者の場合は4週間以内となっています。