障がいをもっておられる方たちは、自身がどのような職業が向いているのか、また本当に働き続けることができるだろうか、といった不安を抱えることが少なくありません。「障害者トライアル雇用制度」とは、そのような不安を抱える就労経験が乏しい障がいをもつ方たちに対して、企業が一定期間お試しで雇用(トライアル雇用、短時間トライアル雇用)をする制度になります。

「トライアル雇用」ってどんな制度なの?

 トライアル雇用のしくみとその流れを、以下の図に示しました。


図 トライアル雇用のしくみ(厚生労働省「トライアル雇用」を元に一部改変)

 企業はハローワークにトライアル雇用についての登録を行います。求職者の方たちは、ハローワークを通じて企業とのマッチングを行ってもらい、応募、面接などを経て雇用されることとなります。なお、ハローワーク以外にも、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者では、トライアル雇用の紹介ができる場合があります。

 トライアル雇用開始後は、職場での業務体験を通してお互いの理解を深め、無期雇用をめざしていきます。就労者側、企業側が共に就労継続が適当であると認めた際には無期雇用への移行となります。また、環境や業務内容などを含め、適さないという判断がなされた場合には、トライアル雇用は終了となります。トライアル雇用の期間は3カ月となっていますので、その間に双方が判断をすることになります。