「移動支援」とは?
行動援護と同行援護のサービスとは別に、「移動支援」というサービスがあります。このサービスは、同じく障がい者の外出支援を目的としているサービスで、対象者は「全身性障がい」をもっている方となります。
全身性障がいのみをお持ちの方(四肢の身体的障がいがあって、行動に制限がある方)は、行動援護と同行援護は利用できません。一方、移動支援は今回ご紹介させていただいている行動援護と同行援護の対象者のいずれも含まれています。そのため、そのような行動援護も同行援護も利用対象とならない方は、移動支援を活用するとよいでしょう。
移動支援は障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスの一つですが、行動援護や同行援護が該当する介護給付の制度ではなく、市町村が実施の主体となる「地域生活支援事業」というサービスに分類されています。行動援護や同行援護は移動支援とは併用可能で、目的や時間帯が異なれば併用することができます。地域により利用の基準やサービス内容に若干の違いがありますので、くわしいことは市町村の窓口に聞いてみることをおすすめします。
【お役立ちリンク:厚生労働省「障害者の移動支援について」】
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091252.pdf
鷲頭 辛次(わしず しんじ)
- 公認心理師、社会福祉士(実習指導者)、精神保健福祉士、介護支援専門員(その他、資格多数取得)。大学卒業後、障害者施設、高齢者施設、国立病院のソーシャルワーカーを歴任。複数の地域で、地域の連携ネットワーク強化に従事。併せて看護学校で教鞭をとる。その後、地元佐賀県の公立病院のソーシャルワーカー、高齢者施設の管理者を経て現職である佐賀県教育委員会に所属し、スクールソーシャルワーカーとして勤務。発達障がいの子どもがいる当事者。シングルファーザーとしての子育て経験あり。空手黒帯。


















