前回は「居宅介護」という介護サービスについてお話ししましたが、今回は「行動援護」と「同行援護」という外出支援サービスについてご説明します。これらのサービスも居宅介護と同様に、「障害者総合支援法」という法律に基づいて提供される、障がい者サービスのうちの「訪問系サービス」に分類されている制度で、「介護給付」という福祉サービスに該当します。
どのようなサービスが受けられるの?
行動援護と同行援護のいずれも、利用者に対して外出支援を行うサービスです。サービスの利用対象となる条件や、提供されるサービス内容に違いがあります。詳細は以下の通りです。基本的に発達障がいの方は行動援護の対象となります。













