サービスを利用するまでの流れ

 障害者総合支援法にもとづいたサービスを受けるためには、市町村の担当窓口に申請の手続きを行いますが、その際に「障害者手帳」は必要ありません。いずれも「受給者証」を発行していただくことで利用が可能となります。サービス利用までの流れについては、今までにご紹介させていただいた内容をご参照ください。

 なお、サービスの種類によって、児童・成人ともに共通したサービスと、年齢で区分されているサービスがありますので、ご注意ください。

 サービスの利用に関する費用ですが、基本的には1割負担で、所得に応じて負担上限額が設定されています。この点については、受給者証に記載されることとなります。くわしいことは、以前紹介させていただいた「第1回 受給者証の取得について」の内容をご参照ください。それぞれのサービスの提供内容の詳細については、今後改めてお話しさせていただきます。


鷲頭 辛次(わしず しんじ)

公認心理師、社会福祉士(実習指導者)、精神保健福祉士、介護支援専門員(その他、資格多数取得)。大学卒業後、障がい者施設、高齢者施設、国立病院のソーシャルワーカーを歴任。複数の地域で、地域の連携ネットワーク強化に従事。併せて看護学校で教鞭をとる。その後、地元佐賀県の公立病院のソーシャルワーカー、高齢者施設の管理者を経て現職である佐賀県教育委員会に所属し、スクールソーシャルワーカーとして勤務。発達障がい子どもがいる当事者。シングルファーザーとしての子育て経験あり。空手黒帯。

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