今回は、「障害等級認定」についてご紹介します。先にご紹介させていただきましたが、障害等級認定は「障害者総合支援法」に位置付けられたサービスの利用には影響がありません。しかし障害等級認定を受けることで、自治体や民間事業者などで設けられているさまざまな制度やサービスを利用することができる場合があります。
 障害等級認定の流れなどについては、本連載ですでにご紹介した「第2回 障害者手帳について」の項目もご参照ください。

障害者手帳には、どんな種類があるの?

 障害者手帳はその種類により、それぞれ根拠法が異なりますが、以下のように分類されています。


厚生労働省「障害者手帳」より引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html



 判定は手帳の分類ごとに行われます。複数の障害がある方については、それぞれの手帳の分類ごとに独立した基準で判定され、ほかの手帳の判定結果が直接の判断材料として用いられることはありません。

 そのため、発達障害のある方が取得できる障害者手帳は「精神障害者保健福祉手帳」ですが、併せて知的障害が認められる場合は、別途「療育手帳」を取得することができます。また何らかの身体的な障害をおもちの場合には「身体障害者手帳」も取得することができます。
 このように、複数の障害がある場合、身体・知的・精神といった手帳の種類ごとに障害者手帳を取得することができる場合があります。障害の種類により利用できるサービス等が異なる場合もありますので、複数の障害がある方は、手帳の種類ごとに障害者手帳の申請を検討したほうがよい場合もあります