就労選択支援の利用条件とは?

 この就労選択支援のサービスは、「原則利用をしないといけない方」、「利用するか否かについて選択できる方」の2通りの分類があり、以下のような条件を満たしている方は、原則利用が必要となります。

①新たに就労継続支援B型の利用申請をする場合
②すでに就労継続支援A型・就労移行支援を利用していて、標準利用期間を超えて利用を希望する場合

 段階的な導入が予定されており、原則として①の場合は2025年10月以降、②の場合は2027年4月以降に支援を利用することになります。

 表にまとめると、以下の通りになります。