「就労継続支援」は、一般的な事業所で働くことが難しい障がい者の方たちに対して、職業訓練や生産活動を支援する、障害者総合支援法に位置付けられたサービスです。このサービスを利用するためには、一定の条件を満たす必要がありますので、詳しくご説明します。
「就労継続支援」には2種類ある!
就労継続支援には、どのような人を対象とするか、どのような支援を行うかにより、以下の2種類のサービスに分かれます。
●就労継続支援A型
「就労継続支援A型」は、事業所と雇用契約を結ぶことを前提とします。そのため、定められた給与が支払われます。就労しながら、あわせて必要な訓練も受け、就職のための知識・能力を身につけていきます。さらに「就労移行支援」を経て、一般企業への就職ができるように支援を受けることもできます。
なお、このサービスを利用するためには、以下のいずれかを満たす必要があります。

以前は65歳未満であることといった制限がありましたが、平成30年4月以降は、条件を満たせば65歳以上の方でも利用ができるようになりました。

●就労継続支援B型
「就労継続支援B型」は、事業所との間に雇用契約は結びません。就労継続支援A型で仕事をすることが難しい障がい者、あるいは年齢・体力などから一般の企業で働くことが難しい方などが対象です。具体的には、以下のいずれかに当てはまることが条件となります。

利用者には、作業訓練などを通じて生産活動を行ってもらい、できたものに対して賃金が支払われるしくみ(工賃)がとられています。ゆくゆくは、訓練を積んだあとに、就労継続支援A型への移行や一般企業への就労移行など、段階的に次のステップをめざすこととなります。












