「生活介護」と「自立生活援助」は、どちらも「障害者総合支援法」という法律に基づいて提供されている福祉サービスになります。生活介護は「介護給付」、自立生活援助は「訓練等給付」に分類されています。今回は、これらの制度の利用対象となる基準と、サービス内容についてくわしくお話しします。

「生活介護」と「自立生活援助」ってどんな福祉サービス?

 生活介護は施設などの場で受ける直接的な介護等の支援となり、自立生活援助は居宅で生活する方たちの相談支援を中心としたサービスになります。いずれも、障がいのある方が自立した生活を送ることができるよう支援を行うサービスとなります。以下にこれらのサービスを利用できる対象者とサービス内容について説明します。

【生活介護について】
●対象者

 日中、入所施設で安定した生活を営むために、常に介護が必要な方のうち次のような方が対象となります。


 法改正などの経緯のため、以下のような方は上記を満たさなくても対象となります。


●サービス内容
 障害者支援施設などの入浴、排せつ、食事等の介護、創作的活動又や生産活動の機会の提供、その他必要な援助ができる施設で、常に介護が必要な方に対して、主として昼間の時間帯に以下のサービスを提供します。

・入浴、排せつ、食事等の介護
・調理、洗濯及び掃除等の家事
・生活等に関する相談及び助言
・その他の必要な日常生活上の支援
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援


【自立生活援助について】
●対象者

 障害者支援施設もしくは共同生活援助を行う住居等(グループホームなど)を利用していた障がい者、または、一人暮らしの障がい者もしくは同居家族等が障がいや疾病などのため自宅で自立した日常生活を営むうえでの十分な支援が見込めない状況の障がい者が対象となります。具体的には以下のような例が挙げられます。


●サービス内容
 居宅(生活している自宅)で生活する障がい者に対して、定期的な巡回訪問や随時通報を受けて行う訪問、相談対応などを行い、居宅での自立した日常生活を営むうえでのさまざまな問題を把握し、必要な情報の提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。