前回は、障がいのある方の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律である「障害者総合支援法」について、その概要をお話ししましたが、今回はこの法律に基づいた相談支援のサービスを受けることができる「相談支援事業所」についてご説明いたします。

「相談支援」ってなに?
相談支援事業所とは、「相談支援」という福祉サービスを提供する事業所であり、障がいのある方ご自身やその家族から相談を受け、現状をふまえたうえでどのような支援が必要かをともに検討する施設です。また、その方たちへの助言を行い、関係機関との調整や、その後のサービス利用の評価、再検討、フォローアップを行います。
相談支援には相談の内容に応じて、
①「基本相談支援」
②「地域相談支援」
③「計画相談支援」
があります。各相談支援のくわしい内容は以下のとおりです。なお、後述する表に示した、
④「障害児相談支援」に関しては、根拠となる法律が「障害者総合支援法」ではなく、「児童福祉法」になります。
相談支援の種類とそのサービス内容
①基本相談支援
基本相談支援は、相談支援全体の基本となるものであり、ここからさまざまな相談支援につながっていきます。具体的な対応内容としては、障害福祉に関するさまざまな相談対応、相談に対しての必要な情報提供や助言などです。市町村の相談窓口や、相談支援事業所などで対応しています。
②地域相談支援
障がいのある方が、安心して地域で暮らせるための一連の支援のことをいいます。地域相談支援はさらに「地域移行支援」、「地域定着支援」の二つに分けられます。
【地域移行支援】
地域で暮らしたいという希望をもつ障がい者(障害者支援施設に入所中あるいは精神科病院に入院中の障がい者など)に寄り添いながら、住居の確保、役所への手続き、障害福祉サービスの体験利用、体験宿泊など地域生活への移行をサポートします。
【地域定着支援】
主に居宅で一人暮らしの障がいのある方を対象として、24時間365日、常に連絡がとれる体制を取りながら、不安な時やトラブル発生時などに、緊急訪問を含む相談支援を行います。
③計画相談支援
障害福祉サービスの利用に関する相談に応じます。計画相談支援はさらに「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」の二つに分けられます。
【サービス利用支援】
障がいのある方が抱えている問題や不安、悩みなどに応じた障害福祉サービスの利用を支援します。サービスの利用申請に必要な「サービス等利用計画案」の作成、サービスを提供する事業者との連絡調整などを行います。
【継続サービス利用支援】
すでに提供開始となっているサービスを見直す支援です。一定期間ごとに「サービス等利用計画」を見直すモニタリングを行い、その結果をもとに、必要に応じて関係機関を集めた会議の実施、サービス利用の更新、サービス等利用計画の見直しなどを行います。
④障害児相談支援
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます。障害児相談支援はさらに「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」の二つに分けられます。
【障害児支援利用援助】
通所支援の利用までを支援します。通所支援を利用する前に、障がいを有する児童の心身の状況、本人または保護者の意向から適切なサービスの組み合わせを検討して「障害児支援利用計画案」を作成します。サービス利用が決定した際は、その内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整を行います。
【継続障害児支援利用援助】
利用を開始した障害児通所支援について見直す支援です。一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングを行い、必要に応じて計画の変更申請などを行います。
